芸術科学会東北支部規約


(総則)
第1条 本会は芸術科学会東北支部(The Society for Art and Science - Tohoku Section)と称する(以下「支部」という.).
 その事務所は,原則として支部長の所属機関におく.

(目的)
第2条 支部は,東北地区(青森県,秋田県,岩手県,宮城県,山形県,福島県)において,芸術科学会(以下「学会」という.)の目的に資する活動を行う.

(事業)
第3条 支部は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
 (1)芸術科学に関する調査研究
 (2)芸術科学に関する研究発表会,コンテスト,講演会等の開催
 (3)その他,目的達成に必要な事項(共催,後援を含む)

(会員)
第4条 支部会員は,正会員,学生会員,支部準会員,支部賛助会員,支部メール会員とする.ただし,支部準会員,支部賛助会員, 支部メール会員は,支部のみの会員制度によるものとする.
 (1)正会員と学生会員は,東北地区に在住または勤務する学会の正会員および学生会員とする.
 (2)支部準会員は,支部の活動に賛同し援助する個人(東北地区外および海外の個人を含む.)とし,評議員の推薦を受け, 支部役員会で承認された者とする.
 (3)支部賛助会員は,支部の活動に賛同し,別途定めるところによる支部賛助会費を納入する個人または団体とする.
 (4)支部メール会員は,支部からの広報メールを受信するために支部にメールアドレスを登録した個人とする.

(役員)
第5条 支部に次の役員をおく.また,任期は2年とし,再任を妨げない.次の(1)から(6)は正会員とし,(7)は支部準会員とする.
  (1)支部長  1名
  (2)監事   2名
  (3)庶務幹事 若干名
  (4)会計幹事 若干名
  (5)広報幹事 若干名
  (6)評議員  若干名
  (7)準評議員 若干名

(幹事会)
第6条 支部幹事会は,支部長および幹事(庶務幹事,会計幹事,広報幹事)をもって構成する.
2.支部幹事会は,必要の都度開催し,支部の運営,事業の実施および総会の開催に必要な事項に関して審議する.

(役員会)
第7条 支部役員会は,支部長,監事,幹事,および評議員をもって構成する.
2.準評議員はオブザーバとして出席し,意見を述べることが出来る.
3.支部役員会は,必要の都度開催し,次の事項を審議する.
  (1)支部総会に提出する議案
  (2)支部の事業の実施に関する事項
  (3)支部会員の入会に関する事項
  (4)その他,支部の運営に関して必要な事項

(総会)
第8条 支部総会は,支部長が招集し,年1回開催する.ただし,必要に応じて臨時支部総会を開催することができる. 支部総会の議長は支部長もしくは支部長が指名した者があたる.
2.支部総会は,支部正会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する.
  支部準会員はオブザーバとして出席し,意見を述べることができる.
3.議決は,正会員の出席者の過半数をもって行い,可否同数のときは,議長の決するところとする.
4.支部総会の付議事項は,次のとおりとする.
  (1)事業に関する事項
  (2)予算および決算に関する事項
  (3)支部役員選出に関する事項
  (4)支部規約の改廃に関する事項
  (5)その他,支部幹事会が必要と認めた事項

(会計)
第9条 支部の経費は,本部からの交付金およびその他の収入金をもって充てる.
2.支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
3.支部の業務を処理するため,事務局を設け,必要な職員を雇用することができる.

(雑則)
第10条 本規約は,支部総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改廃できる.
第11条 本規約に定めるもののほか,支部の運営に関する必要な事項は別に定める.

付則
この規約は,平成23年10月1日から施行する.
平成25年6月29日一部改正